・ショートステイ里親:保護者が月、週のある期間、あるいは日中のある時間、家庭養育が不可能な場合に、その間その児童を受託してケアする里親
・保育里親:乳幼児等が、恒常的あるいは一次的、緊急に日中のある時間、保育に欠ける状態にある場合に、その間その児童を受託してケアする里親
以上のように、子どものニーズに応えられるために、様々な里親の役割と機能が期待されていると考えられる。
3] 里親制度の運営
わが国の里親制度は昭和23年厚生省事務次官通達「家庭養育運営要綱」によって定められた。その後、昭和62年に改正され、「里親等家庭養育運営要綱」となり、現在の里親制度の運営はこの事務次官通知に基いて行われている。その要綱によると、里親制度の運営機関としては、特に児童相談所が中心となることを定めている。そして、各都道府県、各児童相談所がそれぞれの施策、方針によって制度が運営されることになっている。
例えば、里親の認定基準は、
・里親申し込み者及びその家族が、児童の養育について理解と熱意及び豊かな愛情を有すること。