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これによって『里親』は、それまでの他人への養育委託一般の代名詞から、児童福祉法制の中の機関として位置づけられたわけである」としている。

このように現在の里親制度は、制度としての構想のなかった段階、慣習的な里親の規定の段階、そして児童福祉施設と並ぶ位置に引き上げられる段階という変遷を経て、成立したということである。

2] 児童福祉法における「里親」

それでは、児童福祉法では里親はどのように規定されているのであろうか。

児童福祉法においては「里親」についての独立の条文はなく、里親についての規定は第二十七条第一項第三号においてされている。それは「児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望するものであって、都道府県知事が、適当と認めるものを言う。以下同じ。)もしくは保護受託者…」

というように括弧書きで規定されている。児童福祉法では以上のように規定されているが、里親には二つの種類があり、養育里親と養子里親に分けることができる。

 

 

 

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