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資料

 

◎独立行政法人通則法

 

(平成十一年七月十六日法律第百三号)

改正 平成一一年一一月二五日法律第一四一号

独立行政法人通則法をここに公布する。

独立行政法人通則法

 

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第十一条)

第二節 独立行政法人評価委員会(第十二条)

第三節 設立(第十三条―第十七条)

第二章 役員及び職員(第十八条―第二十六条)

第三章 業務運営

第一節 業務(第二十七条・第二十八条)

第二節 中期目標等(第二十九条―第三十五条)

第四章 財務及び会計(第三十六条―第五十条)

第五章 人事管理

第一節 特定独立行政法人(第五十一条―第六十条)

第二節 特定独立行政法人以外の独立行政法人(第六十一条―第六十三条)

第六章 雑則(第六十四条―第六十八条)

第七章 罰則(第六十九条―第七十二条)

附則

 

第一章 総則

第一節 通則

(目的等)

第一条 この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

2 各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(定義)

第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2 この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。

(業務の公共性、透明性及び自主性)

第三条 独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。

2 独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。

3 この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

(名称)

第四条 各独立行政法人の名称は、個別法で定める。

(目的)

第五条 各独立行政法人の目的は、第二条第一項の目的の範囲内で、個別法で定める。

(法人格)

第六条 独立行政法人は、法人とする。

(事務所)

第七条 各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(財産的基礎)

第八条 独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。

2 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。

(登記)

第九条 独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第十条 独立行政法人でない者は、その名称中に、独立行政法人という文字を用いてはならない。

(民法の準用)

第十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、独立行政法人について準用する。

第二節 独立行政法人評価委員会

(独立行政法人評価委員会)

第十二条 独立行政法人の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。)に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。

 

 

 

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