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34) ロバーツの論文は、ゴアによるPBOの提案からわずか約1年後に書かれている。

35) ロバーツの論文が書かれた時点では、USPTO(PBO化したPTO)はまだ設立されていない。

36) 注25で述べたように、USPTOのCOOは、PTOの内部職員だった。

37) 当初案は、20%までのボーナスをわずか半分のSESに与えるというものだったが、議会は、ボーナスを4分の1のSESに制限するとともに、人事管理庁による審査を付加した。このため、1984年の会計検査院(GAO)による報告は、ほとんどのSESメンバーが、その制約されたプログラムは、「業績に最小限の効果」しかもたないと考えていることを見出した。労働省の幹部による後の研究も、そのボーナスシステムが最初の5年間、彼らの優先順位に何らのインパクトをもたなかったことを見出した。

38) 1995年10月、クリントン大統領は、ボーナス決定における政府企業の裁量を制限する大統領令に署名した。この命令は、1993−94年に、テネシー渓谷開発公社(TVA)、合衆国富裕公社(US Enrichment Corporation)、整理信託公社(Resolution Trust Corporation: RTC)によって批判されたトップに支払われるボーナスに対して発せられた。ボーナスの最高限は、15万ドル―クリントン政権の1995年法案の下で、PBOに再編される特許・商標局のCOOに対して提案された最高ボーナス額に匹敵する額―とされた。上限の15万ドルは、副大統領の給料の額と思われる。注27の1999年米国発明家保護法のPBOに関する部分を参照。

39) Oliver James, "Varieties of New Public Management: 'Business-like' Government Agencies-Like What Model of Business," paper presented for the American Political Science Association Annual Conference, Atlanta, Georgia, 2-5 September 1999.

40) クラウン・エンティティ(エージェンシー)化の進んだニュージーランドも、イギリスと同様、立法化は不要である。我が国は、米国同様に立法化が必要である。この点からは、今後の我が国の独立行政法人化の可能性についてあまり楽観的に予測することはできない。日英の法制度の違いからエージェンシー改革と独立行政法人改革の違いを説明しようとしたものとして、笠京子「中央行政組織改革の研究―英日比較『制度』の逆説」『変化をどう説明するか―行政篇』木鐸社、2000年、211−236頁を参照。またこれとは異なり、タルボットたちと同様、政策移転(policy transfer)の視点を強調するものとして、Koichi Nakano, "Cross-Border Transfer of Policy Ideas: Agencification in Britain and Japan," paper presented for 12th International Conference of Europeanists, Chicago, 31 March 2000を参照。またKoichi Nakano, "The Politics of Administrative Reform in Japan: Toward a More Accountable Government?" Asian Survey, Vol.XXXVIII, No.3, 1998, pp.291-309も参照。

 

 

 

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