・税法の収益事業にNPO法人の本来目的の事業を含めない。
・県民税、市民税の免除は申請ではなく、法人成立と同時に免除として欲しい。
・設立より3年程度は課税対象としないでほしい。
・登録免許税、不動産取得税、固定資産税。
・都市計画税・固定資産税。
・文化財・環境財的不動産の寄附者に対する相続面での優遇制度(イギリスのナショナルトラスト法的なもの)。
・法人税、住民税。
・収益事業が黒字でも本事業を含めて赤字であれば税金を払わなくてよい。
・一定の収益事業範囲のものについては住民税を減免させる。
「その他」に具体的に記入された中からの抜粋
・国や行政による助成制度が盛り込めればいいと思う。
・定款の変更手続きでも縦覧期間が2ヶ月というのは、長すぎると思う。
・郵便物の郵送代の負担軽減を。
問11. 上記「問10」で1,2,3に○をつけた方にお伺いします。税の優遇措置がなかったために実際に困った経験があれば、ぜひお書きください。
記入された経験のなかから、一部抜粋して下記に紹介する。
・企業に寄附をお願いに行っても、結局、寄附する側になにも恩恵がない、というか少ない、ということで個人のポケットマネーによる寄附ということになってしまいがち。
・イベントやシンポジウムを開催するにあたり、企業などに寄附のお願いをしても、このことを理由に寄附が集まらない。または、減額される。
・実際の利益は、メンバーが手弁当でやっていて、人件費を0にしているためで、それで税を取られると何のためにやってきたのかと思う。これから大問題になっていくと思う。
・寄附の申し出があったが、税の優遇措置がないために、優遇措置のある団体へ寄附をされた。
・寄附金をされる方が、課税をされることで寄附行為に不信を持たれた。
・400万円の寄附を申し出た企業があったが、優遇措置がないのを理由に、寄附をやめられてしまった。
・理事長が講演に行き、個人として講演料を受け取り、そのまま団体に寄附したが、講演料が個人の課税対象になってしまった。
・寄附者が税の優遇措置があると思って訪れたが、優遇措置がないとわかったために結局社会福祉法人に寄附されてしまった。