日本財団 図書館


[4]盲導犬に関する立法化の促進

事業主による盲導犬ユーザーの受け入れや理解がいくら進んでも拒否する事例が存在することは諸外国の例を見ても明らかである。そのため、国連では1993年に各国政府に対して、障害者の人権確保のための法的措置をとるよう勧告している。アメリカ、カナダ、スペイン、イギリス、韓国など、多くの国は盲導犬ユーザーの公的施設(ホテル、レストラン、病院、娯楽施設など)、交通機関、住宅などの利用拒否を禁じ、違反者には罰則を科す法律を制定している。これが世界の趨勢であり、日本は著しく遅れているといえよう。

 

[5]その他

盲導犬を一緒に連れて入れない場合の係留施設や盲導犬の排便場所の設置への働きかけも、盲導犬ユーザーの行動範囲を拡大していくという点では重要な要素である。

1]公的施設に盲導犬の排便場所を設けるよう働きかける。

2]盲導犬がユーザーとともに行動できない公的施設(スポーツセンターやコンサート会場、病院など)に係留場所の設置を要望する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION