日本財団 図書館


容器包装リサイクル法について

県環境調整課  霞剛氏

使う人・つくる人・売る人すべてを対象とした法律

 

年々増えるゴミのうち、容器包装廃棄物は容積比で60%の割合を占めている。そのゴミとなっている容器包装材を資源としてよみがえらせるために1997年4月、この法律がスタートし、金属、ガラスの容器とペットボトルはすでに始まっています。そして2000年4月からは、その他のプラスティック類や紙類が始まり、すべての容器包装材が対象になります。とはいっても、これは法律上のこと、実際は各自治体によって取り組み方は異なります。企業、行政といっても、そこに勤める個々人はすべて生活者です。一人一人が自治体の広報などを通して、このことに積極的に関心を持っていかなければならなりません。

 

021-1.gif

 

2001年から施行予定の家電リサイクル法について

シャープ? 松沼勝重氏

 

環境問題は大量生産、大量消費、大量廃棄による地域限定の問題から、今や温暖化、資源の枯渇、化学物質被害など地球規模に広がっている。これまで、自然からの資源を大量に利用し、使い終わった物を廃棄物として処理してきた。結果として、大量廃棄の中で最終処分場がもうないというところまできている。そこで社会全体に自然界からのエネルギーの投入を最小化し、自然界への排出物を最小化する循環型経済システムが必要となってきた。

 

《循環型経済のイメージ》

021-2.gif

 

《家電リサイクルの役割》

021-3.gif

 

そのような状況の中で家電リサイクル法がつくられた。この法律は排出者責任と製造者責任を基本に、それぞれの役割を規定してる。

【消費者】 排出に伴う費用負担

【小売業者・市町村】 メーカー集積所までの収集運搬

【メーカー】 リサイクル基準に沿った再商品化処理

2001年4月施行を前に、対象4品目(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・カラーテレビ)のリサイクル率も定められ、メーカーはこれを達成するため、易分解設計・材質選択等モノづくりでの工夫の他、費用の大半を占める収集運搬方法の効率化等の検討を急いでる。ここで、消費者は費用負担するとともに、メーカーにその費用の低減を求めていくことになる。

容器包装リサイクル法と並ぶ、循環型社会を目指すこの法律を成功させるには、メーカーばかりでなく、排出者小売業者、市町村等行政がそれぞれの立場で役割を認識しそれを果たす必要があります。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION