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別表

 

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(注)0レベル:臨港地区以外の一般的土地利用規制を行う区域

Iレベル:港湾を一体的に管理運営する必要性から臨港地区に含める必要があるが、相当程度の一般的都市機能を有する土地利用に対応して、分区を定めず、用途地域等による建築規制によることとし、必要に応じて、地区計画等による建築規制を行う区域

IIレベル:臨港地区で、一部に一般的都市機能が含まれることに対応して、分区条例による港湾の管理運営に必要た用途規制を行うが、必要に応じて、地区計画等による建築規制を併せて行う区域

IIIレベル:臨港地区で分区条例による用途規制を行う区域

 

 

 

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