日本財団 図書館


1. 臨港地区、分区に関する通達-(1)

 

都市計画区域内における臨港地区の指定、変更等の推進について

 

平成4年6月29日港管第1933号、建設省都計発第107号

運輸省港湾局管理課長、建設省都市局都市計画課長から

各港湾管理者、都道府県知事あて

 

都市計画区域内における臨港地区の指定、変更等に関する港湾行政及び都市行政の円滑な推進を図るため、今般、次のような基本的考え方によることとしたので、貴職におかれてもその趣旨を踏まえ適切に対処されたい。

なお、運輸省及び建設省(以下「両省」という。)間において、今後更に細部の調整等を行った上で、所要の通達を行う予定であるので、申し添える。

以上、貴管下関係市町村及び市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者に対して、この旨周知徹底方取り計らわれたい。

 

1 基本的な考え方

臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区であり、港湾区域を地先水面とする地域で、港湾施設のほか、海事関係官公署、臨海工場等港湾を管理運営する上で必要な施設が立地する地域及び将来これらの施設のために供せられる地域である。

このため、特定の機能に特化している地区として、その機能を全うするため、用途地域及び特別用途地区による用途規制を適用除外とし、港湾管理者が臨港地区内の分区による構築物の規制を行うという措置がとられてきたところである。

ところが、臨港地区内において、従来から港湾の管理運営上必要と考えていた施設に加え、近年、ニーズの変化に伴い、港湾の管理運営上必要な新たな施設や港湾機能と一般的都市機能とが複合する施設の立地が求められる例が見られる。

このようなニーズの変化に的確に対応していくため、個別の事情を勘案しながら、必要な範囲で、港湾行政及び都市行政上の規制を、適宜、重層的に適用することにより、臨港地区の指定、分区条例案等について相互に円滑な調整に努めるものとする。

一方、長年月の間に、港湾機能の沖合展開等により、一部には、臨港地区としての性格が低減したり、消失し、むしろ一般的都市機能の地域となったり、同機能が支配的となっている地域も見られることや、臨港地区に含めることが必要な地域について、いまだその指定が進んでいない地域も見られることにかんがみ、このような地域についても、臨港地区の指定又は変更を迅速に進めるほか、港湾行政及び都市行政の間で円滑な調整に努めるものとする。

2 具体的取扱い

(1)臨港地区及び地区計画等の取扱い

別表の区分に従い、適宜、港湾行政及び都市行政上の規制を重層的に適用することとする。

(2)臨港地区の指定及び地区計画等の決定等

(1)の取扱いに従い、臨港地区の指定又は変更について、都市計画決定権者からの申出があれば、港湾管理者は協議を受けることとし、臨港地区内の地区計画等の都市計画の決定又は変更について、港湾管理者からの申出があれば、都市計画決定権者は協議を受けることとする。

3 両省間における必要な連絡調整

2に基づく港湾管理者及び都市計画決定権者間の協議の円滑化を図るため、両省間に設置されている臨海部開発推進連絡協議会において、引き続き、必要た連絡調整を行うこととしている。

また、同協議会において、ニーズの変化に対応した新たな標準分区条例案についても検討することとしている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION