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暫定利用の期間については定説はないが、現在の変化の激しい時代に事業の結論を出すのに5年くらいが望ましいという指摘※もある。

ただし他の法令の規制が適用されること・予め暫定活用期間が確認できることが条件となる。

 

4) 働きやすい就業環境の整備

臨港地区は内陸部と異なり、一方が海に面しており、かつ陸域も住宅が立地できないため一般的にサービス過疎となりやすい。このため地区就業者の不満として通勤のための交通アクセスや厚生施設、食事や日常の買い物のための生活利便施設の不備が指摘されている。

我が国の港湾の国際競争力を高めるために24時間、365日のサービスが求められているが、その実現のためにも労働環境の整備が重要である。

これからの臨港地区は貨物の取り扱う空間と生産のための空間だけが個別に機能するのではなく、流通加工機能や人々の賑わいを生む都市的機能などを併せ持った融合空間であるべきである。そのためには臨港地区が物流事業者だけでなく製造業・流通業をはじめとした様々な業種にビジネスチャンスをもたらすものでなければならないが、一方「一般的に『臨港地区=物流事業者の職域』という構図が既成事実化されており、物流事業者以外の進出に際しては様々な障害がある。」という指摘もある。

 

※市原実「遊休地の暫定活用事務」同友館、1997年8月、P24

 

 

 

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