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○ 基本理念

・公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。

・特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国等の民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。

 

○ 公共施設等の定義

・道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水等の公共施設

・庁舎、宿舎等の公用施設

・公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設

・情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設

・これら施設に準ずる施設として政令で定めるもの

 

○ 運輪省港湾局PFI関連事業("平成12年度港湾関係予算"より抜粋)

 

PFIによる公共荷さばき施設等整備事業に対する支援制度の拡充

 

公共コンテナターミナルの利用効率の向上を図るとともに、民間のノウハウや資金をより積極的に活用するため、今後中枢中核国際港湾でPFIにより整備されるコンテナターミナルにおける公共荷さばき施設等に対して、新たに埠頭整備資金貸付金事業(港湾法第55条の7)に基づく無利子貸付金等の支援や税制優遇等を行う。

 

【対象事業】

PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づき、民間事業者が、中枢中核国際港湾のコンテナターミナルにおけるクレーンや上屋等の公共荷さばき施設等の整備を行う事業。

 

【対象施設】

管理棟、CFS、メンテナンスショップ、ゲートハウス、コンテナヤード、主要な荷役機械、受変電施設、リーファー施設等

 

 

 

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