(i) 第1種近代化船に係る乗組み基準
備考 1 運航士(三号職務)とは、法第2条第3項第3号に掲げる職務を行う運航士をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。) 2 船橋当直三級海技士(航海)とは、その免許について船橋当直限定をした三級海技士(航海)の資格をいい、機関当直三級海技士(機関)とは、その免許について機関当直限定をした三級海技士(機関)の資格をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。) 3 この表の適用については、
備考
1 運航士(三号職務)とは、法第2条第3項第3号に掲げる職務を行う運航士をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。)
2 船橋当直三級海技士(航海)とは、その免許について船橋当直限定をした三級海技士(航海)の資格をいい、機関当直三級海技士(機関)とは、その免許について機関当直限定をした三級海技士(機関)の資格をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。)
3 この表の適用については、
とあるのは
又は
と読み替えることができる。
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