八 衛星航法装置
九 自動衝突予防援助装置
十 自動操だ装置
十一 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七 水先人用はしごの動力巻取装置
十八 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十 海事衛星通信装置
3] 総トン数5,000トン以上で、かつ、出力6,000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。
4] 停泊中における陸上支援体制が確保されていることにつき、運輸大臣の認定をうけていること。
4] の認定を受けようとする船舶所有者は、申請書、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写しを、当該船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(海運監理部を含む。)を経由して運輸大臣に提出しなければならない(規則第2条の3第1項)。
近代化船の乗組み基準は次のとおりである。