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4 運航士(1号職務)とは、法第2条第3項第1号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(2号職務)とは、同項第2号に掲げる職務を行う運航士をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。)

(ii) 第2種近代化船に係る乗組み基準

 

064-1.gif

備考

この表の適用については、

 

064-2.gif

 

とあるのは、

 

064-3.gif

064-4.gif

 

又は

 

064-5.gif

 

と読み替えることができる。

 

 

 

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