4 運航士(1号職務)とは、法第2条第3項第1号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(2号職務)とは、同項第2号に掲げる職務を行う運航士をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。) (ii) 第2種近代化船に係る乗組み基準
4 運航士(1号職務)とは、法第2条第3項第1号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(2号職務)とは、同項第2号に掲げる職務を行う運航士をいう。((ii)の表、(iii)の表及び(iv)の表において同じ。)
(ii) 第2種近代化船に係る乗組み基準
備考 この表の適用については、
備考
この表の適用については、
とあるのは、
、
又は
と読み替えることができる。
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