四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 無線電信室(令別表第5号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
七 衛星航法装置
八 自動衝突予防援助装置
九 自動操だ装置
十 船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一 液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二 液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三 遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四 荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五 非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六 水先人用はしごの動力巻取装置
十七 冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八 固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九 海事衛星通信装置
(iv) 第4種近代化船に係る設備(規則別表第1の4)
一 燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二 燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三 主機の運転状態の自動記録装置
四 機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五 機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六 主機の遠隔制御及び操だ装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
七 無線電信室(令別表第5号の表の適用をうける船舶において船橋に設置されるものに限る。)