4) 実技試験の免除 小型船舶操縦士の資格に係る試験を受ける者が、資格別、船舶別及び職務別に次表に掲げる乗船履歴を有する者である場合には、その者が乗船履歴の証明書等必要な書類を添えて申請したときは、当該試験の実技試験を免除する(法第13条の2第6項、規則第54条)。
4) 実技試験の免除
小型船舶操縦士の資格に係る試験を受ける者が、資格別、船舶別及び職務別に次表に掲げる乗船履歴を有する者である場合には、その者が乗船履歴の証明書等必要な書類を添えて申請したときは、当該試験の実技試験を免除する(法第13条の2第6項、規則第54条)。
前ページ 目次へ 次ページ