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なお、この筆記試験の科目別合格の制度は、免除を受けようとする筆記試験が、規則第38条の2第1項の併科試験制度により、下級資格の試験(筆記試験が免除されないものに限る。)とあわせて受ける上級資格の筆記試験である場合には、認められない(同条第2項)。

筆記試験の一部免除を受けようとする者は、あらかじめ合格証明書交付申請書に所要の事項を記入して試験を受けた地を管轄する地方運輸局長に交付申請し、筆記試験科目免除証明書の交付を受けなければならない(規則第50条第5項、第66条の2第1項第13号)。

3)海技士(機関)に係る試験及び小型船舶操縦士試験に関する筆記試験免除

海技士(機関)の資格について試験を受ける者が、その受ける試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技従事者である場合、又は、小型船舶操縦士の資格に係る試験を受ける者が、甲板部又は機関部の資格の海技従事者である場合には、次により筆記試験の試験科目の一部の試験を免除する(法第13条の2第3項、法第13条の2第4項、規則第53条の2)。次表の左欄の試験を受ける者が、中欄の資格の海技従事者である場合には、右欄の試験科目の筆記試験が免除されることになる。

 

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(注) 更新免許者及び準更新免許者であって新資格が五級海技士(航海)の資格である者(移行講習の課程を修了した者を除く。)は航海に関する科目は免除されない(昭和58年改正省令附則第9条)。

 

 

 

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