5) 実技試験の一部免除
小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者がその受ける試験に係る資格より下級の資格の海技従事者(五級小型船舶操縦士の資格の海技従事者又は区域出力限定をされている者を除く。)である場合には、規則第48条第2項の規定により総トン数5トン未満の船舶を使用して行う実技試験を免除する(法第13条の2第5項、規則第54条の2)。
6) 学科試験の免除
次表の左欄に掲げる資格の試験を受ける者が、右欄の資格の海技従事者である場合には、学科試験が免除される(法第13条の2第7〜9項)。
3 船舶職員養成施設の課程修了者に対する免除
運輸大臣(小型船舶操縦士の資格に係る養成施設で、国以外の者が設置するものについては、地方運輸局長)が指定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれの試験についての学科試験又は実技試験が免除される(法第13条の2第1項、規則第55条)。
船舶職員養成施設には、第一種養成施設と第二種養成施設があり、前者は所定の乗船履歴を有していない者を対象とするものであり、後者は所定の乗船履歴を有している者を対象とするものである(規則第56条)。
免除される試験は次表のとおりである。