3) 乗船履歴として認めない履歴
次の各号の1に該当する履歴は、乗船履歴として認めない(規則第29条)。
1] 15歳に達するまでの履歴
2] 試験開始期日からさかのぼり、15年を超える前の履歴
3] 主として、船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は四級海技士(電子通信)試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
4) 乗船期間の計算
1] 乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の翌日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する(規則第30条第1項)。
2] 月又は年で定める乗船期間は、暦に従って計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもって満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了するものとする(規則第30条第2項)。
3] 乗船期間を計算するには、1月に満たない乗船日数は、合算して30日になるときは1月とし、1年に満たない乗船月数は、合算して12月になるときは1年とする(規則第30条第3項)。