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2) 乗船履歴についての経過措置

昭和57年改正法の施行に伴い、受験資格として必要な乗船履歴が改正されたこと、特に機関部に関して機関の出力による区分に改められていることにより、すでに一定の乗船履歴を有している者が不利益を被ることのないよう次のような経過措置が定められている(船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年運輸省令第20号。以下「改正省令」という。)附則第5条)。

1] 改正法施行日前に旧資格を有して船舶に乗り組んだ履歴は、その旧資格に相当する新資格を有してその船舶に乗り組んだものとみなされる。

2] 履歴区分の基準が総トン数、従業制限から、それぞれ出力、従業区域に変更されたことに伴う経過措置として、改正法の施行日から3年を経過する日(昭和61年4月29日)以前に、次表の左欄の船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の右欄の船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

 

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3] 従来、乙種船長、乙種機関長、甲種一等航海士、甲種一等機関士、甲種船長及び甲種機関長の各試験に必要な乗船履歴として有効であったものが、改正された乗船履歴表では無効となってしまうという場合があるため、そのような不利益を生じないよう、改正法の施行日から3年を経過する日以前に、次表の中欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴は、同表の右欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

 

 

 

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