5) 異なる乗船履歴の合算
ある1つの資格についての試験に対し、別表第四の乗船履歴表中、期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない2以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる(規則第31条)。
たとえば、三級海技士(機関)の資格に係る試験を受けようとする者が、乗船期間3年以上を必要とする履歴(機関の運転を職務とする場合、この履歴をaとする。)を2年6月、乗船期間1年以上を必要とする履歴(四級海技士の資格で機関長又は一等機関士として乗り組む場合、この履歴をbとする。)を5月有する場合を考えてみる。必要な最短乗船期間の比率は3対1であるから、bを3倍してaの履歴に合算すると、
(a)+(b×3)=(2年6月)+(5月×3)
=(2年6月)+(15月=1年3月)
=3年9月となり、
受験に必要な履歴の要件(3年)は満たされていることになる。
6) 乗船履歴の証明
次に掲げる証明方法のうち、各自の該当する場合の証明方法にしたがって証明しなければならない(規則第32条)。