13 海員学校本科機関科、本科内航科機関科若しくは海上保安学校本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コース卒業者の場合(規則第27条第6項後段)
備考 乗船履歴は卒業後のものでなければならない。 14 海技大学校卒業者又は同校講習科の課程で運輸大臣が指定するものの修了者の場合(規則第27条の3第1項)
備考 乗船履歴は卒業後のものでなければならない。
14 海技大学校卒業者又は同校講習科の課程で運輸大臣が指定するものの修了者の場合(規則第27条の3第1項)
備考 ただし、本科卒業者については、乗船履歴とみなされる在学期間は、卒業後初めて受ける試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には6か月、初めて受ける試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格の免許を受けた日以後の在学期間の2分の1の期間とする。 15 海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者の場合(規則第27条の3第2項)
備考 ただし、本科卒業者については、乗船履歴とみなされる在学期間は、卒業後初めて受ける試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には6か月、初めて受ける試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格の免許を受けた日以後の在学期間の2分の1の期間とする。
15 海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者の場合(規則第27条の3第2項)
16 海上保安学校航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者の場合(規則第27条の3第2項)
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