3] 更新講習を修了していること。
ただし、海技士(通信)又は海技士(電子通信)の海技免状は、STCW条約に従って別の扱いになっており、次のいずれかに該当する場合には、5年間の有効期間内であっても無効となる。
(i) 5年以上連続して通信長、通信士又はそれと同等以上と認められる職務を行わず、かつ運輸大臣の指定する講習を受けなかった場合。
(ii) 電波法の規定により船舶局無線従事者証明が失効した場合
なお、平成14年2月1日からは海技士(通信)又は海技士(電子通信)の失効要件の上記(i)は廃止される。
3) 更新の申請手続
海技免状の有効期間の更新申請は、有効期間の満了する日の1年前から、地方運輸局(海運監理部、沖縄総合事務局を含む。)、海運支局及び海運事務所で行うことができる(規則第9条の5、第11条、第13条)。ただし、更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在する者(本邦外長期滞在者)や複数の免状を持ち、そのひとつが更新期間に入っている者(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができる。(規則第9条の5の2、第9条の5の3)。