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(この場合、本邦外長期滞在者は、その要件に該当することの証明書が必要。)申請の際、必要な書類は次のとおりである。

イ] 海技免状更新申請書(規則第7号様式)

ロ] 海技免状用写真票(規則第10号様式。)

ハ] 更新を受けようとする海技免状

ニ] 身体検査証明書(規則第8号様式。申請日前3か月以内に医師又は指定更新講習機関により受けた検査の結果を記載したもの又は身体検査甲種合格証明書若しくは乙種合格証明書)

ホ] 乗船履歴証明書(更新のために必要な乗船履歴のある場合。)

ヘ] 更新のために必要な乗船履歴のある者と同等以上の知識、経験があると認められた者の場合は、認められた者であることを証明する書類(同等業務経験認定を受ける場合。)

ト] 更新講習修了証明書(更新講習の課程を修了している場合。)

チ] 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の場合は、以上のほかに、船舶局無線従事者証明書の提示が必要

なお、更新講習の課程を修了した者が更新の申請をする場合には、更新講習を修了してから3月以内にしなければならない(規則第9条の4)。

4) 失効再交付

有効期間内に更新しなかった場合には、海技免状は無効となる。しかし、海技従事者の免許自体は終身有効であるから、海技免状失効再交付講習を受けた上で、再交付の手続をとることにより、新しい海技免状の交付を受けることができる(規則第9条の6〜第9条の8、第11条及び第13条)。

必要な申請書類は次のとおりである。

イ] 海技免状再交付申請書(規則第9号様式)

ロ] 海技免状用写真票(規則第10号様式)

ハ] 身体検査証明書(規則第8号様式。申請日前3か月以内に医師又は指定失効再交付講習機関により受けた検査の結果を記載したもの)又は身体検査甲種合格証明書若しくは乙種合格証明書

ニ] 海技免状失効再交付講習修了証明書

ホ] 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の場合は、原則として船舶局無線従事者証明書の提示が必要

 

 

 

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