※平成14年2月1日以降は、1年となる。 2] 1] と同等以上の知識及び経験があると認められる同等業務経験があること。 同等業務経験を有する者としての認定は、次の表の左欄に掲げる者がその業務を中欄に掲げる期間行った場合に、その者が有する右欄に掲げる資格について行う。
※平成14年2月1日以降は、1年となる。
2] 1] と同等以上の知識及び経験があると認められる同等業務経験があること。
同等業務経験を有する者としての認定は、次の表の左欄に掲げる者がその業務を中欄に掲げる期間行った場合に、その者が有する右欄に掲げる資格について行う。
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