7 免許の失効
海技従事者が、上級資格の免許を受けたとき、又は限定のある免許を受けていた者が、限定のない同じ資格の免許を受けたときは、それぞれ、下級あるいは限定のある免許は失効する(法第8条第1項)。
また、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る免許は、電波法(昭和25年法律第131号)第41条の規定による無線従事者の免許又は船舶局無線従事者証明が取り消されたときは、通信士としての資格が根本的に失われることとなるから、その効力を失う(法第8条第2項)。
第2節 海技免状
1 海技免状の交付
運輸大臣は、免許を与えたときは、海技従事者免許原簿に登録し、免許を与えたことを証明する文書として海技免状を交付する(法第7条第1項)。
2 海技免状の有効期間
1) 概説
STCW条約は、海技従事者が船舶職員として船舶に乗り組んで職務を行う場合の知識・技能の維持及びその最新化を図る目的から、5年毎に身体適性及び専門的な能力等を主管庁がチェックするよう義務づけており、昭和57年の改正法以来、海技免状を5年毎に更新することとなった(法第7条の2)。
2) 更新のための要件(法第7条の2第3項)
有効期問の満了にあたって海技免状を更新するためには、身体適性に関する基準を満たすとともに(規則第9条の2、規則別表第3乙種基準(弁色力に係る部分を除く。))、次の1] 〜3] のいずれかに該当しなければならない。
1] 有効期間満了前5年間に、次の表に掲げる乗船履歴を有すること(規則第9条の3)。