小型船舶操縦士の資格については、免許講習は義務付けられておらず、試験に合格すれば免許が与えられる。
2) 免許を与えない場合
いずれの資格に係る免許であっても、以下の事項に該当する場合には免許は与えられない。
(i) 免許年齢
免許は、各資格ごとに次表に掲げる年齢に達しない者には与えられない(法第6条第1項第1号)。
(ii) 免許取消等による欠格
海難審判の裁決により、免許又は法第23条の2第1項の承認(以下「承認」という。)が取り消された者は、終身免許は与えられない。また、法第10条第1項の規定により免許又は承認を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者に対しては免許は与えられない(法第6条第1項第2号及び第3号)。
また、法第10条第1項の規定又は海難審判により業務の停止処分を受けた者には、その業務の停止期間中は、免許又は承認は与えられない(法第6条第2項)。
5 免許の申請
海技従事者の免許の申請は、申請者が試験に合格した日から1年以内にしなければならない(法第4条3項)。申請先は、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び沖縄総合事務局を含む。)又はその海運支局のうち運輸大臣が指定するもの(函館海運支局、気仙沼海運支局、東京海運支局、千葉海運支局、七尾海運支局、清水海運支局、和歌山海運支局、尾道海運支局、松江海運支局、玉野海運支局、徳島海運支局、松山海運支局、高知海運支局、福岡海運支局、長崎海運支局、三角海運支局、鹿児島海運支局及び下関海運支局が指定されている(昭和63年運輸省告示第1号)。申請の際、必要な書類は次のとおりである(規則第3条、第11条、第66条第5項及び第11項、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条及び別表第一)。