日本財団 図書館


イ] 海技従事者免許申請書(規則第2号様式)

ロ] 海技免状用写真票(規則第10号様式。30mm×30mmの無帽、正面上半身、申請日前6か月以内に撮影した写真を貼付し、氏名(2か所〉は自筆により漢字で記入すること。ただし、海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る免許の申請にあっては、1か所はローマ字で記入すること。)

ハ] 受験地を管轄する地方運輸局等以外の地方運輸局等に提出する場合(小型船舶操縦士の免許申請については必ず)は、試験合格証明書

ニ] 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)又はこれらより下級の資格の免許を申請する者は、乗船履歴証明書(総トン数20トン以上の船舶の船舶職員としての乗船履歴に限る。)ただし、更新免許者でその免許の新資格が海技士(航海又は機関)の資格(六級海技士(航海)の資格を除く。)である者は、履歴限定に関する規定の適用については、それぞれ海技士(航海)は3年、海技士(機関)は2年の航海当直を担当する職員としての乗船履歴があるものとみなされるため、そのみなされた者、及び既に履歴限定が解除されている者は、この乗船履歴証明書は不要である。

ホ] 三級海技士(航海)、三級海技士(機関)、一級海技士(通信)若しくは一級海技士(電子通信)の資格又はこれらより下級の資格の免許を申請する場合は、免許講習の課程を修了したことを証明する書類(規則第3条の2により修了することを要しないとされた者、及び更新免許者等で修了したものとみなされた者を除く。)

ヘ] 登録免許税又は免許手数料

小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者は、1,800円の免許手数料を納めなければならない。

小型船舶操縦士以外の資格について免許を申請する者は、次の表に掲げる額の登録免許税を納めなければならない。

納付の方法は、手数料納付書(規則第16号様式)にそれらの額に相当する額の収入印紙又はそれらの額を国庫納付した銀行若しくは郵便局の領収証書を貼って、その手数料納付書を提出しなければならない。なお、収入印紙には消印をしてはならない。

ト] 現在所持しているすべての海技免状

チ] 海技免状の受領を他人に委任する場合には、海技免状の受領に関する権限を委任する旨の委任状

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION