この講習(以下「免許講習」という。)は、STCW条約が、単なる知識よりも現場に臨んでどのように対応できるかという実技能力を重視する考え方をとっていることから、試験でチェックするよりも、講習に参加させ、その場で訓練し、実習させようというもので、具体的には資格別に次のような講習を受けなければならないこととされている(規則第3条の2)。
免許講習
(注) 他の資格の免許を受けるために既に受講している講習については、免除又は一部免除される。
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