(更新免許者) 改正法が施行された昭和58年4月30日までに、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定による、従来の体系、名称の海技資格の免許を受けていた者は、次表のとおり、それぞれの対応する新資格の免許を受けているものとみなされる。このように新資格の免許を受けているものとみなされた者を「更新免許者」という(改正法附則第4条第1項)。
(更新免許者)
改正法が施行された昭和58年4月30日までに、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定による、従来の体系、名称の海技資格の免許を受けていた者は、次表のとおり、それぞれの対応する新資格の免許を受けているものとみなされる。このように新資格の免許を受けているものとみなされた者を「更新免許者」という(改正法附則第4条第1項)。
<甲板関係>
<機関関係>
<通信関係>
<小型関係>
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