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3 免許についての限定

 

運輸大臣は免許を与える際、船舶職員として行える職の範囲を限ったり、乗り組むことのできる船舶の機関の種類を制限する等の限定を付すことができる。免許に付す限定については、次のとおりである。

1] 履歴限定(法第5条第2項、規則第4条第1項、第2項)

わが国では、海技従事者は、その受有する資格の就業範囲内であれば、三等航海士(機関士)から船長(機関長)までいずれの職務も行うことができるわけであるが、STCW条約は、船長(機関長)又は一等航海士(一等機関士)の職務を行うためにはそれぞれ一定の乗船履歴を有することが必要であるとしている。

そこで、改正法においては、条約の定める要件を満たすため「履歴限定」の制度を次表のとおり設け、一定の乗船履歴(総トン数20トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(規則第3条第1項第2号又は同第3号))を取得するまでの間は、当該資格の就業範囲内であっても、船長(機関長)の職務又は一等航海士(一等機関士)の職務に就くことを制限することとした。

また、海員学校の本科又は専修科を卒業した者については、四級海技士(航海、機関)の資格についての免許につき一定の乗船履歴を取得までの間、履歴限定が付されている。

 

 

 

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