いずれの資格についても1級が最上級であり、(ただし、1級海技士(通信)は、海技士(電子通信)の上級である。)最下級は、海技士(航海)及び海技士(機関)については6級、海技士(通信)については3級、海技士(電子通信)については4級、小型船舶士については5級である(法第5条第9項)。
海技従事者の免許体系は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)により、大幅に変更され、甲板部及び機関部の海技資格については従来の甲・乙・丙の体系が廃止され、さらに、甲二と乙長、乙二と内長がそれぞれ1つにまとめられて、これまでの8種類が1〜6級の6種類となり、また無線部については、甲・乙・丙の体系が廃止され、1〜3級となった。