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第2章 海技従事者の免許

 

第1節 免許

 

1 免許

 

船舶職員になろうとする者は、海技従事者の免許を受けなければならない(法第4条第1項)、これは、海技従事者という一定の知識・技能を有する者のみを船舶職員として乗り組ませることにより、船舶の航行の安全を図るためである。

 

2 免許の種類

 

海技従事者の免許は、次に掲げる資格別に与えられる(法第5条第1項)。

 

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いずれの資格についても1級が最上級であり、(ただし、1級海技士(通信)は、海技士(電子通信)の上級である。)最下級は、海技士(航海)及び海技士(機関)については6級、海技士(通信)については3級、海技士(電子通信)については4級、小型船舶士については5級である(法第5条第9項)。

海技従事者の免許体系は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)により、大幅に変更され、甲板部及び機関部の海技資格については従来の甲・乙・丙の体系が廃止され、さらに、甲二と乙長、乙二と内長がそれぞれ1つにまとめられて、これまでの8種類が1〜6級の6種類となり、また無線部については、甲・乙・丙の体系が廃止され、1〜3級となった。

 

 

 

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