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これらの船舶を、船舶職員法の適用除外にしたのは、法の目的が船舶の航行の安全であるから、航行の用に供しない船舶等は、法を適用することが不適当であるからである。

(iii) 運輸大臣が指定する水域のみを航行する船舶

閉鎖的かつ狭い水域であって、船舶の航行を阻害するような外的条件のない水域のみを航行する船舶については、法の要求する船舶職員を乗り組ませなくとも、船舶の航行の安全は確保されると考えられるからである。

3] 推進機関を有しない総トン数5トン未満の帆船(法附則第15項)

当分の間、推進機関を有しない総トン数5トン未満の船舶には、船舶職員法は適用されない。

これは、推進機関を有しない総トン数5トン未満の帆船については、法律で規制しなくとも安全は担保されるとの考慮から、当分の間、適用除外とされたものである。

 

第3節 船舶職員法の適用

 

本法は、船舶所有者に、船舶の用途、航行する区域、大きさ及び推進機関の出力に応じ、一定の資格を有する者を船舶職員として乗り組ますべきことなどを義務づけているが、この船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合は、船舶借入人に適用することとなっている(法第3条)。

 

 

 

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