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(iv) (iii)以外の法人以外の法人であって、日本の法令に依り設立しその代表者の全員が日本国民の所有に属する船舶

2] 日本船舶を所有することができる者(1] 参照)が借り入れた日本船舶以外の船舶であって、「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(以下「STCW条約」という。)の非締約国の船舶

この場合の「借り入れ」は、船舶のみの賃貸借すなわち裸用船を意味し、定期用船は含まない。

STCW条約締約国の船舶を除外したのは、STCW条約が旗国主義を採っており、その船舶の旗国がSTCW条約の締約国である場合には、当該旗国の法律が、その船舶に適用されることになるからである。

3] 本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶

 

2) 非適用船舶

1] ろかいのみをもって運転する舟(法第2条第1項第1号)

ろかいのみをもって運転する船舶は、船舶が小さく操船も容易なため、船舶職員の乗組みを義務づけるまでもないからである。

2] 係留船その他運輸省令で定める船舶(法第2条第1項第2号)

この法律の規定をうけて規則第2条第2項では、次の3類型の船舶を船舶職員法非適用船舶としている。

(i) 長さ1.5メートル未満であり、推進機関の出力が2馬力未満の船舶であって、運輸大臣が指定するもの。

現在までのところ、長さ1.5メートル未満かつ連続最大出力が2馬力未満の船舶のうち、「人の身体の全部をとう載することができない船舶」が運輸大臣によって指定されている(昭和55年運輸省告示第336号)。いわゆるアクアスキッパー等を指すが、このような船舶を法の適用除外としたのは、当該船舶の構造が極めて簡易であり、また速力、航行水域等も限定され、操縦も非常に簡単であるため、船舶職員の乗り組みを義務づけるまでもないからである。

(ii) 保留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶

「係留船」とは、灯船、倉庫船、係留練習船その他一定の場所に係留して運行の用以外の用に供する船舶をいう。

また、「その他これらに準ずる船舶」とは、係船中の船舶等航行の用に供しない船舶をいう。

 

 

 

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