(2) 限定近海船の乾舷にかかる諸修正は、現行の沿海規定(満載喫水線規則第71条〜第74条)を用いることとする。
(3) 限定近海船の乾舷の指定条件である昇降口室の出入り口の敷居高さ等については沿海の要件を用いることとする。
(4) 限定近海船の最小船首高さは、満載喫水線規則第58条(別添3)で規定される近海船の最小船首高さに以下に示す限定近海の修正係数を乗じた値とする。
修正係数:Lppが100m未満の船舶 1.0-0.0022×Lpp(Lppは垂線間長)
Lppが100m以上の船舶 0.78
(5) 沿海船の最小船首高さを設定する場合は、上記により定めた限定近海船の最小船首高さに沿海用の修正係数として0.945を乗じた値とする。
(文責:船舶技術研究所 小川剛孝)