(iii)船舶の防火措置に関する承認形態に、以下の3通りがあることを第2規則3項に明示した。
(3a)船舶が全体として、SOLAS/II−2章の仕様要件を満足していること。
(3b)船舶が全体として、SOLAS/II−2章の第17規則にある同等防火設計・措置の承認に従って、その同等防火性能が承認されること。
(3c)船舶のある部分はSOLAS/II−2章の第17規則にある同等防火設計・措置の承認に従ってその同等防火性能が承認され、他の部分はSOLAS/II−2章の仕様要件を満足していること。
(2)各規則の冒頭に、その規則の基本要件を明示する
新第II−2章のパートB(出火の防止)、パートC(火災の拡大防止と早期発見)、パートD(安全な避難手段の確保)、パートE(人的要因)及びパートG(車両区域等の特別要件)の各規則の冒頭に、その規則の基本要件を明示し、その規則が求めている要件を明らかにした。
また、個別の防火設備に関する性能要件は、SOLAS/II−2章からは切り離して、同章によって強制化される防火安全システムコード(FSSコード)に示した。
(3)同等防火設計・措置の承認
第2規則の基本的な防火機能要件あるいは各規則の機能要件(Part B、C、D、E及びG、並びにFSSコード)を満たす同等火災安全設計・措置の評価手順をパートF第17規則に示した。
(4a)Part B、C、D、E及びG並びにFSSコードの各規則に示される具体的な防火設備以外であって、これらの規則の冒頭に示された基本要件を満足する代替防火設備及び設計を用いることができる。
(4b)そのような代替防火設備及び設計が、その対応する規則に示された防火要件を満足していること、あるいはその規則が要求する具体的な防火設備と同等の防火性能を持つことを証明する。この証明のために、防火性能解析を行う。その内容は、
. 1 どの規則の具体的要件と同等の設備を考えるかを宣言する。
. 2 その規則が要求する安全性能と安全レベルを抽出して示す。
. 3 考えている同等の防火設備及び設計の詳細を示す。また、その同等防火設備及び設計に起因する船舶の運航制限がある場合には、これを表明する。
. 4 考えている同等の防火設備及び設計が、・2の安全性能と安全レベルを実現できることを証明する。
(4)同等性防火安全設計・措置の評価指針
(3)の防火性能解析の具体的な方法を示すため、「SOLAS新−2章に対する代替設計・設備の同等性を証明するための指針:Guidelines for proving equivalence of alternative design and arrangement to SOLAS Chapter II−2」の案をFPで検討している(FP44/4/4)。この同等性評価指針案に示された防火性能解析の道筋は:
(5a)必要に応じて、代替防火設備・設計の設計者、その船舶の所有者あるいは運航者、製造者(造船所、機器製造者)、検査する側の代表者(旗国、寄港国)、船級代表者、火災安全の専門家からなる評価チームを形成し、そのチーム内での合意を得つつ、以下の作業を進める。
(5b)考えている代替防火設備・設計の目的及び内容を示す。また、関係するSOLAS新II−2章の規則が要求する防火要件及び基準を抽出し、考えるべき火災状況及び危険状況を抽出する。