ホ. Fire control plans (新II-2/15, 16関連)
II-2章15規則案において、Fire control plans及びbookletsの使用言語をworking languageと規定されていることから、我が国は、SOLAS III/8.2規則の規定に合わせることを提案し、米、英、サイプラス、リベリア等の多数の支持を得て合意された。
へ. SOLAS I/5規則と新SOLAS II-2/17規則の関係
新SOLAS新II-2/17規則(代替設計・設備)の適用とSOLAS 現I/5規則(同等物)の取り扱いに関して、この新II-2/17規則はI/5規則の同等物要件を適用しないと結論した。
ト. EEBDs (非常脱出用呼吸具) (II-2/13規則)
我が国から、EEBDsの要件が消防員装具(新II-2/10規則)の規定に混在していることを指摘した。各国の基本的合意が得られたため、我が国は新II-2/13規則(脱出設備)に関連要件を取りまとめるdraftを作成し、合意を得た。
チ. A級又はB級隔壁の貫通部に使用される材料に関するFTP Codeの試験要件の適用
A級又はB級隔壁の貫通部に使用される材料について、現行SOLASの規定においては、FTP Codeに従って試験及び承認を受けるかどうか明確でないとして、伊、デンマーク、ノルウェー、ICCL等の多数の代表からclarifyすべきとの指摘があり、WGで作成された修文規定が合意された。
リ. 現行SOLAS II-2章の統一解釈(MSC/Circ.847)について
現行SOLAS II-2章の統一解釈(MSC/Circ.847)については、2002年に新II-2章が発効した後も現存船に対する現行SOLAS II-2章の解釈として維持されることが確認された。
(2) Fire Safety System Code案
イ. FSS Code Chapter10/para.2.2.3(貨物倉に設備される煙抽出式火災探知装置の要件)
電気式煙検出装置又は目視観察装置が要求されていることについて、我が国から、この規定は現行規則の改正であることを指摘し、米、英の支持を得て現行規則を維持することとなった。
ロ. 煙制御の要件(Chapter 11)
本要件は、さらに検討の余地があるため、今回のSOLAS新II-2章案には盛り込まず、引き続きFPにて検討を継続するため、FPの議題として残すべくMSCへ要請することとなった。
ハ. Low location lighting の基準
本基準は強制要件であるという前回FP43までの結論を確認し、Low location lightingの性能基準をFSSコードに取り入れた。
2.8.2.3 MSC72への提案
FP44の後に、非公式ドラフティング・グループを設けて、「all ships」、「all tankers」、「all combination carriers」等の「all」の後の関係する適用条項を整理し、事務局がFP44にて合意したSOLAS新II-2章案及びFSSコード案とこの非公式ドラフティング・グループの成果をまとめて、平成12年5月に開催されるMSC72へ提出するFPとしての最終SOLAS新II-2章案及びFSSコード案文書を作成することとなった。このFPの最終SOLAS新II-2章案に対しては、special category space及びvehicle spaceへの要件に未整合の部分が残されたため、我が国としては、未整合を修正する提案文書をMSC72へ提出する予定である。