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(25) United Nations, The Law of the Sea: National Legislation on the Territorial Sea, the Right of Innocent Passage and the Contiguous Zone(E.95. V.7)p.343.英国の領水管轄権法第7条によれば、「領水」とは、国際法により領域主権に服するとみなされるところにより、英国海岸に隣接する海域部分をいう。この法律に規定される犯罪が海事管轄権(jurisdiction of the Admiral)に服することにつき、低潮線から測定して1リーグ内の公海(open sea)の部分が英国の領水内の公海とみなされる。なお、この規定は、英国では1987年領海法により廃止されている。

(26) ビルマ(Burma)の国名は、公式には、1989年6月18日にミャンマー(Myanmar)に変更されているが、領海関係の法令はビルマ時代のものであるから、「ビルマ」を使用する。

(27) United Nations, Legislative Series, ST/LEG/SER. B/19, pp.8ff.

(28) United Nations, The Law of the Sea: Baselines: National Legislation With Illustrative Maps,(E.89. V.10)pp.64ff.

(29) 直線基線は、海岸の全般的な方向から著しく離れて引いてはならないというのが、認められた国際法の原則である。ビルマの設定した直線基線システムは、ビルマの海岸線の全般的な方向から著しく離れており、それ故に同システムは国際法に合致しないというのが米国の見解である。Roach & Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims 2nd ed. (1996 Kluwer) pp.123-4.; United Nations, The Law of the Sea: Practice of States at the time of entry into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea(E.94. V.13)p.65.

(30) United Nations, The Law of the Sea: National Legislation on the Territorial Sea, the Right of Innocent Passage and the Contiguous Zone (E.95. V.7) p.164.; United Nations, The Law of the Sea: Baselines: National Legislation With Illustrative Maps, (E.89. V.10) pp.187ff.参照、島田征夫「インドネシアの群島関係法令について」外国海洋法制の研究第2号(日本海洋協会、1978年)17頁以下。

 

 

 

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