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(13) United Nations, The Law of the Seas: Current Developments in State Practice(E.87.V.3)pp.143ff.; United Nations, The Law of the Sea: Baselines: National Legislation With Illustrative Maps, (E.89.V.10)pp.384ff..

(14) 慣習国際法及び条約によれば、海岸線が著しく屈曲しているか又は海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所にのみ直線基線の方法を採用することができ、その直線基線は、海岸の全般的な方向から著しく離れて引いてはならない。しかるに、ベトナム政府が主張する基線はこれら基準に合致するものではなく、従ってその直線基線は国際法の根拠を欠くというのが米国政府の見解である。参照、Roach & Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims 2nd ed. (1996 Kluwer) p.102.また、ベトナムの直線基線の開始点であるpoint 0は、公海上におかれており、高潮高地ではなく、恒久的施設が設けられた低潮高地でもないから、条約に違反するという指摘も行われている。Id. pp.128-129.

フランス(1983年12月5日)及びタイ(1985年11月22日)の抗議は、ベトナム南部に引かれた(point 0からA7の間の)直線基線が確立した国際法の規則(1958年領海・接続水域条約第4条及び1982年国連海洋法条約第7条)に違背すると指摘している。United Nations, The Law of the Seas: Current Developments in State Practice(E.87.V.3)p.146-147.シンガポールの抗議については、参照、United Nations, The Law of the Seas: Current Developments in State Practice No.2(E.89.V.7)p.84.中国及びドイツの抗議については、参照、Roach & Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims 2nd ed.(1996 Kluwer)p.102 note 85.

(15) (米国)歴史的水域の設定を主張するために国際法は一定の基準を要求しているが、ベトナムのトンキン湾の一部に対する歴史的水域の主張はこの基準に合致せず、従って根拠を欠くというのが米国政府の見解である。参照、Roach & Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims 2nd ed.(1996 Kluwer)p.52.

 

 

 

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