あるいは220条2項の「違反が行われたと信じる合理的理由」の運用のなかで、こうした読み合わせを考慮することができるかもしれない。また寄港条件に関しては、沿岸国は外国船舶の通航中に必要な措置とりうるとされている(25条2項)のであるから、その点でも実際上は220条によるよりも執行措置をとる余地は広いこととなろう。寄港条件違反は25条2項に委ねているという趣旨であるのであれば、沿岸国がとりうる措置はまず25条2項により検認(verification)のための措置をとることができるから、その寄港条件違反が同時に汚染関連沿岸国法令違反である場合には、執行措置の根拠を25条2項から220条2項に切り替えることにより、船舶の抑留を含む手続を開始することも可能であるように思われる。こうした措置は、一般の寄港条件違反の場合には25条2項のもとでは執り得ない、あるいは外国船舶の側でも領海外退去を要請される方が便宜であるし、また沿岸国の側でもわざわざ船舶に抑留することにより、陸に近づけて措置することが必ずしも好ましくないこともあろう。しかし汚染関連沿岸国法令違反の場合に常にそういえるとも限らない。当該船舶の領海内の位置にもよるし、また堪航性に疑義がある場合には強制的に入港させて修理を義務づけたり出港を拒否する方が便宜な場合も生じうる。
第二に、第12部の規定は、領海のみならず排他的経済水域を通航中の船舶に対する執行も定め、かつ沿岸国法令違反の発生場所も領海と排他的経済水域とを分けて規定している点で、第2部3節より広い範囲について沿岸国による執行を規定しており、その結果、とくに領海入域前に排他的経済水域において沿岸国法令違反を行った外国船舶について、領海通航中に執行管轄を行使することも認めることが明記されることになっている(22)。これは領海通過のために通航中の外国船舶が領海に入る前に当該船舶の内で行われた犯罪について刑事裁判権を行使してはならないとする一般原則の例外として27条5項が規定する「第12部の定めるところによる場合」に該当することになるものと思われる。ただし27条5項の反対解釈により、この規定を、領海入域前に法令違反が行われた後、一旦内水に立入り、その後再び内水を出て領海通航中の外国船舶については、沿岸国による執行を許容する趣旨であると解することができるのであれば(23)、この場合には、沿岸国は第12部が定める執行管轄の行使に関する手続的な制約を受けることなく、執行管轄を行使できるということになる。