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ロ) 第88丸中丸事件

1981年6月9日早朝、アリューシャン列島のアダク港南西200海里の操業禁止区域で流し網が入れられているのを、合衆国沿岸警備隊のコンフィデンス(以下C号と略)が発見し、パロール中のコーストガード航空機C-130に通報した。同機はC号の西方30マイルで・甲板上に網と漁獲のサケを認める丸中丸を発見。丸中丸が航走を開始したので、高度約30メートルで低空旋回しながら船首に向けて信号弾12発を発射。さらに通信筒を投下。無線で停船を呼び掛けたが停船を拒絶して逃走を続けた。追跡はC-130からヘリコプターに引き継がれ、丸中丸への低空飛行で停船させようと試みたが効果なく、9日深夜にC号が追いつき、接近して丸中丸であることを確認し、さらに24時間にわたる追跡を展開。この間C号は無線呼び出し、旗旒信号、閃光信号、セマホア信号、拡声器及び汽笛を含むあらゆる手段を尽くした後、50口径マシンガン連射による警告射撃、3インチ砲3発による警告射撃の許可を得て発砲したが停船しなかった。米国務省を通じ日本政府からの停船命令にも応じず32時間の逃走の後、結局船主からの指示でようやく停船。この間、船体への発砲は一度も行われていない(24)

 

5. 合衆国コーストガードにおける強制力の行使

 

コーストガードアカデミーのMaritime Law Enforcementのテキスト(25)の記述によれば、多くの場合、臨検を受ける船舶は、停船するか速力を落とすかして、いずれにせよコーストガードの船艇が接近した場合には停船しているものである。しかしながら、もし検査のため当該船舶を停船させる必要がある場合には、当該船舶に対して停船させるためのあらゆる方法手段がとられることになる。ホイッスル、サイレン、メガホンや手信号を含む停船のためのあらゆる信号の手段が、当該船舶に対し、その注意を喚起し、停船して検査を受容せしむるべく、措られることになる。しかし、もしこれらのことが不成功であり、且つ使用された信号が当該相手船に認識されていることが明らかな場合には、その時は、船舶の停船を強制させる強制力を行使することが可能である。このような状況下における実力強制は、制定法によって認められており、14U. S. C. 637(TITLE 14 COAST GUARD)は次の様に規定している。

 

 

 

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