「(a)如何なる船舶に対しても、没収、検査が命ぜられ、又は船艇旗、旗旒又はコーストガードの船舶又は航空機のために規定された同一性を表示する印を明示した船艇または航空機に追跡され、従わないときは、何時でもコーストガードの船艇、航空機を指揮する者は、警告信号として発砲し、なお当該船舶が停船しないときは、当該船舶に対し砲撃(fire at or into the vessel)することができる。
(b)コーストガードの船舶、航空機を指揮する者又はその指揮下に勤務するすべての者は、(a)項に従った船舶への射撃による損害賠償や処罰から免責される。もし当該射撃により人への殺傷の事態が生起した、コーストガードの船艇、航空機の指揮者又はその指揮の下に勤務する者は、告訴され、逮捕されても直ちに釈放される。
(c)この条項の目的のために権限を与えられた船舶及び航空機は次の通り。
(1) コーストガードの船艇及び航空機
(2) 10U.S.C.379に従って指名されたコーストガード職員が1名以上乗船している海軍の水上艦艇」
この条項の最初の部分は、当該船舶が拿捕されるか臨検を受けるべき義務がある場合に、そうすることに従わずあるいは、コーストガードの船舶又は航空機によって追跡せられている場合に執られる措置に関連する。この船舶又は航空機は、国旗やコーストガード旗、あるいはそのような船舶であることを示す、定められた徴表を掲げた船舶や航空機でなければならない。コーストガードの船舶は、停船しようとしない船舶に対し、先ず最初に警告射撃を行ってもなお停船しようとしない場合に、射撃を行うことができる。少なくとも警告射撃は、3回はなされるべきであるが、それは空砲を用いてなされるほうがよい。もしも空砲が使用できない場合には、徹甲弾が使用されるべきである。その際、射撃が、相手船の前方に行くように、そして他の船舶や人々や財産を射撃により危険な状態にならないことを確実にするべく、最大の注意が要求される。
小口径の武器を警告射撃のために使用するのは避けるべきであるが、どうしても必要な場合には、ライフルを使用すべきであって拳銃を使用してはならない。