50 例えば、1982年4月5日のコロンビア漁船Cone号(マリファナ発見)や1982年6月21日のパナマ貨物船Snowflake号(マリファナ発見)に対する停船命令拒否に対する危害射撃の例がある。
51 例えば、1]1964年の旧ソ連による米国商船シスター・カティンゴ号への発砲の事例(認可なしの出港に対するロシア当局による発砲に対し、米国は「行き過ぎた」逮捕手段として抗議)、2]1969年のペルー当局による米国マグロ漁船への発砲の事例、3]1964年のイタリア漁船フランチェスコ二世号へのユーゴスラビア当局による発砲の事例(イタリアが激しく抗議)、4]1967年のポルトガル沿岸警備隊によるスペインのトロール漁船への発砲の事例(停船拒否に対する発砲で船舶所有者が死亡)、5]1977年のアルゼンチン軍艦による旧ソ連漁船に対する発砲の事例などがある。cf. D. P. O'Connell, The International Law of the Sea, Vol. II(Clarendon, 1984), pp. 1071-1072, n. 67.
52 同条約の詳しい内容については、Reports of International Arbitral Awards, Vol. III(United Nations, 1974(Reprint)), pp. 1611-1613.
53 カナダ側は、アイム・アローン号が停船信号を受けた地点は同船の1時間航程の外側であったこと、仮に1時間航程内だとしても領海外であり追跡権は認められないこと、撃沈が別の警備船によって行われたことは追跡権の継続性に欠けることなどを主張した。詳しくは、村上暦造「法執行と実力行使」(『海洋法・海事法判例研究第3号』(日本海洋協会、平成4年3月)所収)、59-60頁参照。他に、高林秀雄「アイム・アローン号事件」(田畑・太寿堂編『ケースブック国際法〔新版〕』(有信堂、1987年)所収)168-169頁参照。
54 G. G. Fitzmaurice,“The Case of the I'm Alone”, British Yearbook of International Law, 1936, pp. 85-86.
55 Ibid., pp. 92-94. 合同委員会の中間報告書及び最終報告書の内容については、cf. American Journal of International Law, Vol. 29(1935), pp. 326-331. 米国は、こうした報告書の見解を受入れ、現在の米国沿岸警備隊のマニュアルでは、停船信号を発したにもかかわらず、「ロ 停船しない場合には、次により威嚇射撃を少なくとも3回行う。