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40 奥脇直也「海上における法令違反取り締まりの限界-実体法の立法管轄と解釈的拡張の可能性-」(『新海洋法の展開と海上保安第3号』(海上保安協会、平成11年3月)所収)、23頁。

41 村上「海上における警察活動」(成田頼明・西谷剛編『海と川をめぐる法律問題』(良書普及会、1996年)、64頁。

42 安冨「海上での犯罪規制に関する国内法-手続法の観点から-」(『海洋法条約体制の進展と国内措置第1号』(日本海洋協会、平成9年3月)、27頁。

43 国司、前掲論文、149頁。

44 継続追跡の概念に含意されているように、国際法は追跡権の保留を認めていない。すなわち、他国の領海に逃げ込んだ外国船舶を公海上で待ち受けて、再び追跡することは国際法上違法である。飯田、前掲書、211頁。追跡権の法理の展開については、杉原高嶺『海洋法と通航権』(日本海洋協会、1991年)160-181頁に詳しい。

45 Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Oppenheim's International Law, 9th ed., Vol. 1, Part 2 to 4(Longman, 1992), pp. 739-740.

46 視覚的又は聴覚的信号の必要性の根拠は、無線信号の場合はいかなる距離からも発することができるからだとされる。ibid., p. 740.無線信号のみの停船命令が排除されているのは、沿岸国の法令違反の疑いのある船舶に追跡権を行使する場合に、国際法が追跡権を行使する側に一定の執行体制の確保を要求しているとも読める。

47 International Legal Materials, Vol. 38(1999), p. 1354, para. 146.本事件で、海洋法裁判所は、視覚的又は聴覚的信号が追跡開始の時に発出されていないこと、追跡の中断があったことをもって、ギニアによる継続追跡権の行使には法的根拠が存在しないと認定した。ibid., paras. 147-149.

48 『判例時報』第599号、8-9頁。接続水域の執行の態様として、本件の意義を再構成できないかと試みるものとして、田中利幸「追跡権または接続水域」(『海洋法・海事法判例研究第3号』(日本海洋協会、平成4年3月)所収)、51-55頁がある。

49 同上、9頁。なお、米国の沿岸警備隊の停船命令に関するマニュアルは、停船命令の方法として、「(イ)追い越し、(ロ)使用できるすべての信号方法を用いる(号笛、サイレン、スピーカー、手信号等)」ことを定めている。海上警備研究会編『米国コーストガードの現状』(海上保安協会、昭和54年)、107頁。

 

 

 

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