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18 安冨、前掲論文(注6)、17頁。

19 田中利幸「無害通航にあたらない場合の国内法化」(『海洋法条約体制の進展と国内措置第2号』(日本海洋協会、平成10年3月)所収)、45頁。

20 山本教授によれば、第19条にいう「沿岸国の平和、秩序又は安全」の「平和」は「軍事的な安全」を指し、「安全」とは「非軍事的で社会経済面での国の安全」を指すとされる。山本草二『海洋法』(三省堂、1992年)、128頁。「接合説」と「分離説」の対立については、同書、128-133頁が詳しい。なお、接合説は行為・態様別規制の考えに、分離説は船種別規制の考えにつながる要因をもつ。

21 山本、前掲論文、77-78頁。

22 山本、前掲書、128頁。

23 例えば、田中、前掲論文(注15)、48頁。なお、海上保安庁は徘徊等を行う通航の要件に該当しない不審な船舶を「不法入域船舶」として立入検査対象船舶に位置づけている。

24 山本、前掲論文、83頁。本論文では、第19条2項の各号について、国内法令での処理になじむかどうかが検討されており、示唆に富む内容になっている。同上、83-84頁参照。

25 山本、前掲書、132頁及び同上、88頁。

26 安冨、前掲論文、28頁。

 

 

 

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