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すなわち、1]実弾射撃の無警告の発砲、2]3時40分以降のレッド・クルセーダー号への発砲により、緊急の必要性の証明もなくレッド・クルセーダー号船上の人命を危険に曝した」と認定し、「命令に違反してなされたレッド・クルセーダー号の逃亡、レッド・クルセーダー号の船長の停船の拒否は、ニール・エベンセン号の艦長を幾分憤らせたことの証明にはなりえるが、これらの事情はかかる暴力行為を正当化するものではない」との判断を示した。同審査委員会は、「もし適正に続けられていたならば、最終的にはレッド・クルセーダー号の船長が停船し且つ船長自身以前には従っていた通常の手続に戻るよう説得できたかもしれない他の手段を試みるべきであった」と述べ、危害射撃は警告の手段を尽くした最後の方法であるとの見解を示したのである(60)。この報告書が国際法が要請するところとして示したのは、沿岸国当局が国内法令の執行において武器の使用を行う場合、常に必要な段階(適切な警告と他の手段の試み(61))を経ること、さらに武器の使用はあくまで限定的なものに止め、かつ最後の手段でなければならないということである(62)

 

(ウ) サイガ号事件(1999年)

こうしたアイム・アローン号、レッド・クルセーダー号事件の見解は、国際海洋法裁判所のサイガ号事件(第2判決)(1999年)でも確認された。本事件は、1997年10月27日、セント・ヴィンセントを旗国とするタンカー、サイガ号が、ギニアの排他的経済水域において3隻の漁船に軽油を補給した行為(バンカリング)につき、ギニア当局がギニアの関税法及び禁輸法の違反であるとして、継続追跡を行い拿捕した事例である。

本事件で、セント・ヴィンセントは、ギニアがサイガ号を停船・拿捕するにあたって、過度の且つ不合理な実力の行使を行ったと主張した。これに対して、ギニアは、サイガ号が停船を拒否したため発砲は最後の手段として行ったと主張した(62)。裁判所は、「海洋法条約は船舶を拿捕する際の実力の行使について明示の規定を置いていないが、第293条により適用可能な国際法は、実力の行使をできる限り回避し、それが不可避な場合は、状況において合理的且つ必要な限度内でなければならない」ことを命じていると判示した。さらに注目すべきは、「人道の考慮は、国際法の他の分野におけるのと同様、海洋法にも適用されなければならない」と指摘したことである(64)

 

 

 

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