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それゆえに、第一文と第二文とを同様に行為態様に着目して解釈するという推定は、国連海洋法条約19条1項と2項の両方を行為態様に着目して解釈する推定よりは、強く働くとしても、依然として、第一文を、第二文とは別に解釈する可能性が排除されるわけではない。フランスのデクレ3条の第一文の解釈が、国連海洋法条約19条の1項の解釈にとって、国家実践としていかなる意義をもつかは、実際の適用をまって判断することになる。

他方で、そもそもデクレ3条の第二文も含めて、行為態様に限定する趣旨ではなく、通航の目的を強調して、有害性を認定する規定であるというフランスの学説による解釈がある。それは、第二文が、国連海洋法条約19条2項の(l)を、第二文本文の中に規定したことに関連している。

 

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それに加えて、デクレ3条第二文の意義として、実践に現れた船舶のような場合には、国連海洋法条約18条やこれを写したデクレ2条によって、「通航」要件が充足されていないという理由によってではなく、デクレ3条第二文により、「有害性」が認定されるという。*14このようなフランスの学説に関して、以下に、若干の検討を加えておきたい。

 

 

 

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