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(5) 参考文献として、山本草二「フランスの大陸棚関係法令」『外国海洋法制の研究』(1977年)33頁以下がある。

(6) Jean-Pierre Beurier, Didier Le Morvan, Martin Ndende et Vinh Nguyen Quoc, Police de la mer, Juris-Classeur administratif, fascicule 209, 1993.なお、以下におけるフランス海上警察の内容に関する記述については、この『加除式行政法』に多くを依存している。

(7) Gidel, Le droit international public en mer, 1981, p. 357.

(8) JCA, fascicule 209, p. 5.

(9) 海上警察の法概念に関する最も包括的な研究として、村上暦造「海上保安官権限論序説」『大國仁先生退官記念論文集・海上犯罪の理論と実務』(1993年)249頁以下がある。本稿を執筆するに際しても、右の村上教授の論文から非常に多くの示唆を受けている。

(10) 国際法上の「公海海上警察権」について、詳しくは、山本草二『国際刑事法』(1991年)244頁以下、同『海洋法』(1992年)225頁以下を参照。

(11) わが国における「公海海上警察権」に関して、村上暦造「海上警察権と国内法の対応」新海洋法制と国内法の対応3号(1988年)101頁以下。

(12) 安富潔「海上警察権の行使と国内法」『山本草二先生還暦記念・国際法と国内法』(1991年)596頁。

(13) 行政法学上の警察概念を整理した最近の文献として、高木光「もうひとつの行政法入門(13)」法学教室223号83頁以下(1999年)、「同(22)」同232号86頁以下(2000年)。

(14) 塩野宏『行政法III』(1995年)273頁。別に、塩野教授は、『行政法I(第2版)』(1994年)70頁では、「公共の秩序を維持するために私人の自由と財産を制限する権力的活動」と定義している。

(15) 村上武則教授は、警察について、「非権力的な手段で行われることも多い」とされる。村上武則編『応用行政法』(1995年)62頁。このように、警察の概念を非権力的作用まで拡大すれば、現実に海上保安官が行っている執行活動をカヴァーした概念設定をし易くなる。しかし、警察のメルクマールから公権力性を除くことについては、一層の議論が必要であろう。

 

 

 

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