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(16) 海上保安庁法は、海上警察権の行使にあたる行政機関(海上保安庁及び海上保安官)に係る行政組織法であることについて、田中二郎『新版行政法下巻(全訂第2版)』(1983年)50頁。

(17) 村上暦造「海上における警察活動」成田・西谷編・前掲書63頁以下。

(18) 行政法における行為形式論において、行政調査とされる作用も含まれることになるが、行政調査というカテゴリーは、即時強制や行政指導とは分析軸が異なることに注意を要する。

(19) 田中二郎『新版行政法中巻(全訂第2版)』(1976年)319頁。

(20) 問題の概要について、参照、塩野宏『行政法III』273頁以下。

(21) 横山信二「海の利用関係」松山大学論集5巻3号(1993年)60頁では、広島県公有水面使用条例と、長崎県公有土地水面使用料及び産物払下料徴収条例を挙げている。

(22) 例えば、美濃部達吉『日本行政法下巻』(1940年)278頁以下では、「交通に関する警察」の中に「航海警察」の項が立てられ、船舶安全・船舶交通・船員・開港・港内交通等に関する警察作用が解説されている。

(23) 園部敏・植村英治『交通法・通信法(新版)』(1984)109頁以下では、内水の交通も含める形で、「水上交通法」として叙述されている。海上交通法については、交通そのものに関する法に加えて、海上交通の手段である船舶に関する法、海上運送に関する法、港湾の管理に関する法等が含まれることになる。村上武則編『応用行政法』260頁以下。

 

 

 

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