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海岸の新造や改造等が海洋に与える影響についての調査。

・海洋環境汚染の観測と監視及び状態評価の系統化。海洋における石油探査開発及び海洋汚染減少のための環境保護作業。海洋自然保護区と特別保護区の管理。国際約束に基づく海洋生態系の保護作業。

・法律と国務院規定に基づく中国「海監」(注:海上で巡視行動する船舶)部隊の建設・監督。

・全国海洋業務系統組織の建設及び監督。海洋環境予報と災害予報の発布。海洋統計・資料の管理作業。

・海洋技術関係計画の制定。国家海洋科学技術と重大な研究項目の研究と結果管理。

・国際海洋機関や国際海洋協力活動への参加。政府間海洋協力案件の処理。国際南極条約関係の活動と、観測基地の管理。

ロ 海上保安庁との関係

(イ) 海洋学、海洋データ管理及び海図作成といった、いわゆる海洋調査に関する業務についての当庁水路部のカウンタパートは中国国家海洋局である。水路部が担当するJICA研修でも、中国国家海洋局から、水路測量コース、海洋物理調査コース、海図作成コースその他個別研修の研修員を受け入れた実績がある。

(ロ) 当庁水路部と中国国家海洋局は、自国で国立海洋データセンターを運用しており、その任務は海洋に関する情報の整理、管理及び提供を行うことと定められている。

(ハ) 当庁水路部と中国国家海洋局では、両国の共同作業の形で、亜熱帯循環系(黒潮)の海洋構造と変動の解明のための海洋調査及び海洋観測データの収集、標準化処理及び資料の相互交換を実施している。

(5) 海洋調査に係る枠組みと我が国の対応

イ 国連海洋法条約では、天然資源の探査、開発については、沿岸国が主権的権利を有すると規定している。従って、我が国排他的経済水域及び大陸棚において、外国船舶が海洋の科学的調査を行おうとするとき、我が国の事前の同意を得るための手続きが定められていて、この手続きは各国に通報済み。

ロ 我が国排他的経済水域及び大陸棚において、事前の同意のない海洋調査活動に対しては、巡視船や航空機により追尾監視及び調査中止要求の申し入れを行っている。

巡視船などにより海洋調査船を視認した場合、外務省に対し事実関係を速報し、外務省は通報を受ける度に、外交ルートによる申し入れを行っているところであるが、中国側は「冷静に対処していただきたい」等と返答している。

 

 

 

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